2024年度高等学校等就学支援金について
私立高等学校等就学支援金は、高等学校等に通われる生徒や保護者の方の授業料負担を軽減するための返済不要の助成金制度です。
就学支援金を受給するためには、在学校を通じて就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」にて申請の手続きを行う必要があります。
初年度に通年で就学支援金を受給するには、年2回(4月と7月)e-Shienより申請が必要です。
前年度から継続して受給される方は、7月にe-Shienから継続の申請が必要です。
通常の申請に限らず、保護者等に税更生や変更(離婚・死別・養子縁組等)があった場合には、速やかに(15日以内)申請(保護者等情報変更届出等)を行ってください。
また、家計急変の場合には、家計急変支援制度についてをご確認ください。
継続受給手続き(収入状況届出)について 2024年7月
高等学校等就学支援金について、7月以降も継続して受給するためには、e-Shienにおけるオンライン申請が必要となります。下記マニュアルをご確認の上、e-Shienより手続き頂きますようお願いいたします。
4月にオンライン申請された方は、e-Shienより認定状況をご確認ください。
- 高等学校等就学支援金の継続受給(7月分以降)について【1年生配付用】
- 高等学校等就学支援金の継続受給(7月分以降)について【2・3年生配付用】
- 令和6年度高等学校等就学支援金申請手続きのお知らせ(4月配付済み)
対象者 | 申請方法 | 申請期間 | 注意事項 |
4月申請(新規) 2・3年生継続者 【受給認定】 |
継続意向登録 & 収入状況届出 |
7/1(月)~ 7/14(日)※2 |
③④マニュアルをご確認ください。 |
4月申請(新規) 前年度申請 【不認定】 |
新規申請 ※1 7月分以降 |
7/1(月)~ 7/14(日)※2 |
認定申請から申請してください。 |
4月申請(新規) 【審査中】 |
(認定⇒継続) (不認定⇒新規) |
審査結果確認後 | 審査結果を確認してから手続きを行ってください。 |
申請していない方 新たに申請する方 |
新規申請 | 随 時 | 意向登録の変更が必要な場合には、本校へご連絡ください。 |
※1 4月の受給資格認定申請は、2024年4月から6月までの受給分に係る申請になります。当該申請分が不認定であった場合でも、7月分以降については、前回とは異なる最新の課税情報(令和6年度)を用いるため、もう一度申請いただくことが可能です。その際には、新規の申請として受給資格認定申請を行ってください。
※2 申請期間を過ぎた場合でも、随時申請は可能です。ただし、審査完了の時期が遅れる可能性がございます。なお、提出期限後でも、申請情報の適用開始年月を遡及して入力した場合、当該月分から審査がされます。
※e-Shienの継続手続きにおいて、マイナンバーカードの読み取りエラーが生じる場合があります。
マイナンバーカード読み取りエラーが解消されない場合には、学校までご連絡ください。
本校にて「収入状況届出」を不受理といたしますので、再度、e-Shienより「保護者等情報変更届出」手続きを行い、「個人番号(マイナンバー)を入力する」を選択頂く事により継続手続きが可能となります。
継続申請の場合は「③継続届出編マニュアル」、
保護者等の情報変更がある場合は、「④変更手続編マニュアル」をご確認ください。
※e-ShienのログインID・パスワードは、「ログインID通知書」(1年生:4月配付、2・3年生:昨年4月頃配付)をご確認ください。
申請手続きのお知らせ 2024年4月
「令和6年度高等学校等就学支援金 申請手続きのお知らせ」及び「ログイン ID 通知書」をご確認の上、e-Shienより手続き頂きますようお願いいたします。
1年生は、申請されない方も、意向確認を登録してください。
2・3年生で、新規に申請をされる方は事務室(042-391-2142)までご連絡ください。
昨年度に令和6年6月までの支給が認定されている方は、4月の申請は不要です。
e-Shien申請者向け利用マニュアル(新規申請編_東京都版)
- 令和6年度高等学校等就学支援金申請手続きのお知らせ
- 2024年度高等学校等就学支援金について(新入生)
- 2024年度高等学校等就学支援金について(高2・3継続)
- 2024年度高等学校等就学支援金について(高2・3新規)
- 高等学校等就学支援金ログインID通知書(4/6に新入生全員へ配付済)
家計急変支援制度について
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、以下の支給限度額まで支給されていない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。
<お問い合わせ先>
東京都私学就学支援金センター 03-6743-5011